Q.財産をもらう予定の人が遺言者が亡くなる以前に死亡したときはどうなりますか。
A.
遺言のその部分は効力を生じません。
1.財産の行方
遺贈の受遺者が遺言者よりも先に亡くなるか、遺言者と同時に亡くなった場合は、遺言の効力は発生しません。
また、「相続させる」旨の遺言の推定相続人が遺言者よりも先に亡くなるか、遺言者と同時に亡くなった場合も、原則として遺言の効力は発生しません。
亡くなった受遺者や推定相続人に対して遺贈する(相続させる)ことになっていた財産は、相続人が共同で引き継ぎます。
この財産を特定の相続人が引き継ぐには、遺産分割の話し合いが必要となります。
2.予備的遺言(補充遺言)
遺言者は、財産をもらう予定になっている人が遺言者よりも先に(または同時に)亡くなった場合に備えて、あらかじめ、その人とは別の相続人や受遺者を予備的に定めておく遺言をすることができます。
例)
遺言者より前にまたは遺言者と同時に〇〇(受遺者や推定相続人の名前)が死亡した場合は、遺言者はその財産を遺言者の孫〇〇(平成〇年〇月〇日生)に相続させる。
予備的遺言は、受遺者が遺贈を放棄した場合や相続人が相続放棄した場合に備えて定めておくこともできます。
黒岩昭司法書士・行政書士事務所
さいたま市大宮区桜木町4-199-7
パールハイツ205
048(640)1396
メールフォームによるお問い合せもできます。こちらからどうぞ⇒