Q.自筆証書遺言書保管制度を利用した後、どのようなことができますか。
A.
遺言者は、遺言書の閲覧、保管の撤回、変更の届出ができます。
遺言者の相続人等は、遺言者が亡くなった後に、
・遺言書があるかどうかの確認
・遺言書の内容に関する証明書の取得
・遺言書の閲覧
ができます。
1.遺言者ができること
(1)遺言書の閲覧
法務局に対して、遺言書の閲覧を請求することができます。
A.原本を閲覧する場合は、遺言書の原本を保管している法務局に請求できます。
B.遺言書の画像をモニターで閲覧する場合は、全国の遺言書の保管を扱っている法務局に対して請求できます。
(2)遺言書の保管の申請の撤回
遺言書の原本を保管している法務局に対して、遺言書の保管を取りやめることができます。
保管の申請を撤回すると、遺言書の原本が手元に戻ります。
A.遺言書の保管の申請の撤回をしても、遺言を撤回したことにはなりません。
B.遺言書の内容を訂正したいときは、この手続きを利用する必要があります。
遺言書の内容を訂正した後で、再度保管手続きを利用することができます。
(3)変更の届出
遺言者に関して次の事柄に変更が生じたときは、最寄りの遺言書保管業務を取り扱う法務局に届出をする必要があります。
A.遺言者自身の
氏名、出生年月日、住所、本籍(国籍)及び筆頭者
B.受遺者等、遺言執行者等の
氏名(名称)、住所等
2.相続人等ができること
遺言者が亡くなった後(相続開始後)にのみ行うことができます。
(1)遺言書保管事実証明書の交付請求
A.相続人であれば、遺言書が法務局に保管されているかどうか、確認することができます。
B.相続人でない場合は、請求者が受遺者、遺言執行者となっている遺言書が法務局に保管されているかどうか、確認することができます。
(2)遺言書情報証明書の交付請求
遺言書の画像情報が印刷されたもの(証明書)を取得することができます。
なお、遺言書の原本を返還してもらうことはできません。
証明書は、相続手続きに利用することができます。
家庭裁判所における検認手続きは不要となります。
(3)遺言書の閲覧
法務局に対して、遺言書の閲覧を請求することができます。
A.原本を閲覧する場合は、遺言書の原本を保管している法務局に請求できます。
B.遺言書の画像をモニターで閲覧する場合は、全国の遺言書の保管を扱っている法務局に対して請求できます。
3.法務局の対応:遺言者が亡くなった後の他の相続人等への通知
(1)相続人のうちの1人が、遺言書の閲覧や遺言書情報証明書の交付を受けた場合、他の相続人等関係者に対して遺言書が保管されている旨の通知が届きます(関係遺言書保管通知)。
(2)遺言者が通知を希望している場合は、遺言書保管を取り扱っている法務局の担当者において遺言者の死亡が確認されたときに、遺言者があらかじめ指定した相続人等(1名)に対して通知がなされます(死亡時通知)。
黒岩昭司法書士・行政書士事務所
さいたま市大宮区桜木町4-199-7
パールハイツ205
048(640)1396
メールフォームによるお問い合せもできます。こちらからどうぞ⇒