Q.遺言があるかどうか確認するにはどうすればよいですか。
A.
自宅や故人に関連する場所を探索する他、公証役場や法務局に確認する方法があります。
遺言者が遺言書があることを知らせておかないと、遺言がないものとして相続手続きが進んでしまう恐れがあります。
相続手続きが終わった後に遺言書が出てきた場合、遺言の内容による引継ぎが優先されるので、相続手続きをやり直すことになります。
新たな手間と時間を負担することになるので、遺言者は、遺言書の存在を誰かに伝えておいたり、わかりやすいところにしまっておくといった対策が必要となります。
一方、相続関係者は次のような方法により遺言の有無を調査することができます。
1.自筆証書遺言
(1)故人が遺言書を補完しそうな場所(自宅、貸金庫)を探したり、遺言書を預けていそうな人(知人、弁護士等の専門家)に問い合わせる。
なお、秘密証書遺言も上記の方法により調査します。
(2)遺言保管所となっている法務局に問い合わせる。
相続関係者(相続人、受遺者、遺言執行者等)は、遺言者の死亡後、遺言保管所に対して自筆の遺言書を保管しているかどうか確認することができます。
遺言者が自筆証書遺言書保管制度を利用していれば、遺言書の内容に関する証明書の取得や遺言書の閲覧をすることができます。
確認は、最寄りの遺言保管所(法務局)に対して行うことができます。
2.公正証書遺言
相続関係者(相続人、受遺者等)は、遺言者の死亡後、公証役場に対して公正証書で作成された遺言書の有無(昭和64年以降に作成されたもの)を確認することができます。
遺言の検索は、最寄りの公証役場に対して行うことができます。
遺言者が公正証書遺言を作成していれば、その謄本を請求することができます。
謄本の請求は、公正証書遺言を作成した公証役場に直接出向くか、最寄りの公証役場で、遺言を作成した公証役場から郵送してもらう手続きを行います。
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