Q.自筆証書遺言書保管制度はどのように進めればよいですか。
A.
下記のような流れで進めます。
1.遺言書の作成
(1)民法の規定に沿った方式で作成します。
(2)法務局に提出できる様式に整えます。
↓
2.保管申請の準備
(1)申請する法務局の決定
次の3つのうちから選択します。
A.遺言者の住所地を管轄する法務局
B.遺言者の本籍地を管轄する法務局
C.遺言者の所有する不動産の所在地を管轄する法務局
(2)申請書の作成
(3)資料等の用意
A.住民票
B.顔写真つきの官公署から発行された身分証明書
C.手数料:1通あたり3900円
↓
3.法務局に予約
↓
4.法務局で保管申請手続き
遺言者本人が行かなければなりません。
(1)遺言書
(2)申請書
(3)資料等
を持参します。
↓
5.提出書類に問題がなければ、手続きは完了します。
遺言者には、保管証が交付されます。
保管証には、保管する法務局、保管番号等が記載されています。
保管証を失くしても再発行されません。
黒岩昭司法書士・行政書士事務所
さいたま市大宮区桜木町4-199-7
パールハイツ205
048(640)1396
メールフォームによるお問い合せもできます。こちらからどうぞ⇒