自筆証書遺言書保管制度の手続


Q.自筆証書遺言書保管制度はどのように進めればよいですか。

 

A.

下記のような流れで進めます。

 

 

1.遺言書の作成

(1)民法の規定に沿った方式で作成します。

(2)法務局に提出できる様式に整えます。

 

 ↓

 

2.保管申請の準備

(1)申請する法務局の決定

次の3つのうちから選択します。

A.遺言者の住所地を管轄する法務局

B.遺言者の本籍地を管轄する法務局

C.遺言者の所有する不動産の所在地を管轄する法務局

(2)申請書の作成

(3)資料等の用意

A.住民票

B.顔写真つきの官公署から発行された身分証明書

C.手数料:1通あたり3900円

 

 ↓

 

3.法務局に予約

 

 ↓

 

4.法務局で保管申請手続き

遺言者本人が行かなければなりません。

(1)遺言書

(2)申請書

(3)資料等

を持参します。

 

 ↓

 

5.提出書類に問題がなければ、手続きは完了します。

遺言者には、保管証が交付されます。

保管証には、保管する法務局、保管番号等が記載されています。

保管証を失くしても再発行されません。

 

 

黒岩昭司法書士・行政書士事務所

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