遺言内容の変更


Q.遺言を作成した後でその内容を変更することはできますか。

 

A.

遺言を作成した後でも、内容の追加・変更・削除をすることができます。

 

1.自筆証書遺言の場合

(1)すでに作成した遺言書を訂正する方法

A.変更する箇所を二重線で消し、遺言書に押した印鑑を押印する。

B.内容を追加・変更する場合は、訂正箇所のそばに追加・変更後の内容を記載する。

C.遺言書の紙面の余白に、内容を変更した旨を記載して署名する。

例)〇行目 〇文字削除〇文字追加 (遺言者の署名)

ただし、法律で定められた方法で変更していない場合、変更の効力は生じません。

訂正箇所があると、後日遺言内変更後の内容が有効かどうかについてトラブルになる可能性もありますので、可能な限り新たに作成しなおすことをお勧めいたします。

 

(2)新たに遺言を作成する方法

新たに遺言を作成し、その中で、

A.「前に作成した遺言を全部(または一部)を撤回する」旨を記載する。

B.新しい内容の遺言を作成する。

内容の全部を撤回した場合は、全部について新たな遺言をすることができます。

内容の一部を撤回した場合は、撤回した部分について新たな遺言をすることができます。

後で作成する遺言は、前に作成した遺言と異なる方式で作成することもできます。

 

2.公正証書遺言の場合

新たに遺言を作成する方法により、先に作成した遺言の内容を変更することができます

(上記1.の(2)の方法と同じやり方)。

 

 

黒岩昭司法書士・行政書士事務所

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