遺言から漏れた財産


Q.遺言書に載らない財産はどのような扱いになりますか。

 

A.

相続人全員の話し合いで、どの相続人が取得するか決められます。

 

1.遺言から漏れた財産

遺言の中で引き継ぎ先が明記されていない財産は、遺言者が亡くなった後は相続人全員で引き継ぎます。

遺言から漏れた財産を特定の相続人が引き継ぐためには、相続人全員で遺産分割の話し合いを行い、全員が合意することが必要です。

 

2.財産の漏れを防ぐ方法

遺言の中で具体的に記載しなかった財産については、ひとまとめにして引き継ぎ条項を設けると、

相続人の話し合いの手間を省くことができます。

例)上記各条文に記載した財産を除く遺言者の有する不動産、預貯金その他一切の財産を、長男甲野一郎(平成〇年〇月〇日生)に相続させる。

 

 

黒岩昭司法書士・行政書士事務所

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