遺言と相続


Q.遺言書があると相続手続きはどうなりますか。

 

A.

原則として、遺言書の内容を基に手続きが進められます。

遺言書の内容は、相続人の意向よりも優先されます。

 

遺言内容の実現は、遺言執行者がいれば執行者が行います。

遺言執行者がいない場合は、相続人全員で遺言内容の実現を図ることになります。

 

遺言書の内容に関して、相続人は次のような対応をすることもできます。

1.遺言の内容と異なる遺産分割協議をまとめる。

遺言書がない場合は、相続人全員の話し合いにより遺産の引継ぎを決めることができます。

遺言書がある場合でも、その内容を知った上で、相続人全員の合意により遺言と異なる内容の協議をまとめることができます。

ただし、

(1)遺言者(被相続人)が、遺言書の中で遺産分割協議をすることを禁止している場合(一定の期間、禁止することができます。)は、その期間内は、まとめることができません。

(2)受遺者(遺言により相続人以外で財産を引き受ける人)がいる場合、同意が必要です。

具体的には、遺贈を放棄(遺産を受け取らないと意思表示)してもらいます。

(3)遺言執行者がいる場合、その人の同意が必要です。

 

2.遺留分を主張する。

相続人が被相続人(遺言者)の兄弟姉妹にあたる人でない場合(配偶者、子、直系尊属)には、法律上、遺産の最低限の取り分(遺留分)を主張することが認められています。

遺言書の内容では自分の持つ遺留分を下回る取り分しか取得できない相続人は、遺産を多く取得した人に対して、遺留分に不足する金銭を請求することができます。

 

 

黒岩昭司法書士・行政書士事務所

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