Q.誰でも遺言を作ることができますか。
A.
15歳以上であれば、遺言を作成することができます。
1.遺言を作成できる年齢
15歳に達した人は、遺言を作成することができます。
未成年であっても、法定代理人(親権者等)の同意なく作成できます。
2.遺言を作成する能力
認知症などにより判断力を喪失した人は、遺言を作成することはできません。
法定代理人(成年後見人)が本人に代わって作成することもできません。
一方、判断力が低下しているが喪失までには至っていない人は遺言作成が可能です。
また、判断力を喪失して成年後見人の支援を受けている人について判断力が回復した場合、医師2人の立会いがあれば遺言作成が可能です。
ただし、判断力に問題がある人が遺言を作成した場合、後日その有効性をめぐって紛争となる恐れがあります。
3.遺言を作成する時期
15歳に達していれば、判断力がある限りいつでも作成することができます。
ただし、遺言の作成を先延ばしにしていると、急な事故や疾病により滞りなく作成することができなくなる恐れがあります。
家族関係や手元の財産がある程度確定し、気力や体力に余裕があるうちに準備し作成するとよいかと存じます。
黒岩昭司法書士・行政書士事務所
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