相続させる旨の遺言


Q.相続人を指定して特定の財産を引き継がせることはできますか。

 

遺言で「特定の財産」を「特定の相続人」に「相続させる」と記載することにより引き継がせることができます。

また、遺贈により引き継がせることもできます。

 

特定の相続人に特定の財産を相続させる趣旨の内容の遺言は、原則として、

「遺言で指定された財産を、遺言で指定された相続人が単独で相続する」

という内容の「遺産分割の方法」を定めたことになります。

遺言がこの内容の時は、遺言者が亡くなって遺言の効力が発生すると直ちに、指定された特定の財産(遺産)が指定された特定の相続人に引き継がれます。

 

遺言の中で、遺産のすべてにつき引き継ぐ相続人がが決まっているときは、相続人全員で遺産の分配について話し合う(遺産分割協議を行う)必要がなくなります。

 

引き継がせる財産は、特定の財産だけでなく、全財産を対象とすることもできます。

 

文例1)特定の財産を相続させる場合

遺言者は、遺言者の有する下記土地及び建物を、遺言者の長女〇〇〇〇(生年月日)に相続させる。

【不動産の表示】

 

例文2)全財産を相続させる場合

遺言者は、遺言者の有する一切の財産を、長男〇〇〇〇(生年月日)に相続させる。

 

 

黒岩昭司法書士・行政書士事務所

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