Q.相続人を指定して特定の財産を引き継がせることはできますか。
A.
遺言で「特定の財産」を「特定の相続人」に「相続させる」と記載することにより引き継がせることができます。
また、遺贈により引き継がせることもできます。
特定の相続人に特定の財産を相続させる趣旨の内容の遺言は、原則として、
「遺言で指定された財産を、遺言で指定された相続人が単独で相続する」
という内容の「遺産分割の方法」を定めたことになります。
遺言がこの内容の時は、遺言者が亡くなって遺言の効力が発生すると直ちに、指定された特定の財産(遺産)が指定された特定の相続人に引き継がれます。
遺言の中で、遺産のすべてにつき引き継ぐ相続人がが決まっているときは、相続人全員で遺産の分配について話し合う(遺産分割協議を行う)必要がなくなります。
引き継がせる財産は、特定の財産だけでなく、全財産を対象とすることもできます。
文例1)特定の財産を相続させる場合
遺言者は、遺言者の有する下記土地及び建物を、遺言者の長女〇〇〇〇(生年月日)に相続させる。
【不動産の表示】
例文2)全財産を相続させる場合
遺言者は、遺言者の有する一切の財産を、長男〇〇〇〇(生年月日)に相続させる。
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