自筆証書遺言書保管制度


Q.自筆証書遺言書保管制度とはどのようなものですか。

 

A.

自筆証書遺言の原本を法務局で保管する制度です。

遺言書は画像データとしても保存されます。

 

1.自筆証書遺言書保管制度のメリット

(1)自筆証書遺言が法律に則った方式で作成されているか、確認してもらうことができます。

(2)遺言書の原本を保管することで、遺言書の紛失や消失を避けることができます。

(3)遺言書の破棄、隠匿、改ざんを防ぐことができます。

(4)遺言者が亡くなった後で、家庭裁判所での検認手続きをする必要がなくなります。

(5)利害関係者は、遺言書の閲覧をしたり遺言書情報証明書の交付を受けることができます。

 

2.自筆証書遺言書保管制度のデメリット

(1)法務局では、遺言書の内容の確認は行いません。

内容に関する助言をうけることもできません。

遺言書が法律の規定に沿う方式で作成されていれば、表現を問わず保管されます。

遺言者が亡くなった後で遺言書に書かれた内容が実現できるかどうかまではチェックされません。

(2)遺言者本人が法務局で手続きを行わなければなりません。

親族や専門家が代理して手続きをすることは認められません。

また、写真付きの本人確認書類も必要です。

(3)様式が決められています。

遺言書は、民法の規定の他、法務局の要求する様式に沿って作成されていなければなりません。

(4)費用がかかります。

(5)手続後に住所等を変更した場合は、法務局に届出をする必要があります。

遺言者の氏名、住所、本籍の他、受遺者や遺言執行者等の住所、氏名を変更した場合も届出が必要になります。

 

 

黒岩昭司法書士・行政書士事務所

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