遺言の文言


Q.遺言はどう書けばよいですか。

 

A.

誰が見ても同じ解釈となるように書きます。

 

遺言書でよく記載される事項は、次のように書くと後から他人が読んでも理解しやすくなります。

1.財産の引継ぎ

「どの財産」を「誰」に「譲る」か、明確に記載します。

例)遺言者の所有する〇〇を、遺言者の妻甲野一子(昭和〇年〇月〇日生)に、相続させる。

(1)財産

例)「遺言者の所有する〇〇を」

「〇〇」に入る言葉の例

A.「全財産」

B.「次の不動産」

本文の下に不動産に関する情報(登記事項証明書に載っている情報)を記載して特定します。

C.「預貯金」

銀行名や支店名、口座の種別、口座番号で特定します。

D.「その他一切の財産」

特定の財産を特定の人に引き継いだ後の残りを全部別の人に引き継ぐときに利用できます。

(2)

例)「遺言者の「妻」 甲野一子(昭和〇年〇月○日生)に」

A.遺言者との関係

親族であれば、遺言者との続き柄を記載します。

B.財産を引き継いでもらう人の氏名と生年月日を記載します。

(3)引継ぎ方法

例)「相続させる。」

A.相続人に財産を引き継いでもらう場合:「相続させる」

B.相続人ではない人に引き継いでもらう場合

あ)特定の財産のみを引き継いでもらう場合:「遺贈する」

い)財産の全部または分数の割合で引き継いでもらう場合

「包括して遺贈する」

 

2.遺言執行者の指定

遺言執行者は遺言内容の実現手続きをする人です。

遺言執行者がいないと、相続人全員で遺言内容の実現をすることになりますので、遺言を作成するときに指定しておくとよいです。

遺言執行者は、未成年者や破産者でなければなることができます。

特定の相続人や財産をもらう人(相続人、受遺者)がなることもできます。

例)遺言者は、この遺言の執行者として、「妻 甲野一子」を 指定する。

遺言執行者の特定に必要な事項を記載します。 

(1)住所

(2)職業や遺言者との続き柄

(3)氏名

(4)生年月日

等を記載します。

 

 

 

黒岩昭司法書士・行政書士事務所

さいたま市大宮区桜木町4-199-7

パールハイツ205

048(640)1396

sk-office@polka.ocn.ne.jp

 

メールフォームによるお問い合せもできます。こちらからどうぞ⇒