Q.遺言を書くとどのようなことができますか。
A.
法律の規定で認められた事柄を書いた場合、書かれた内容の実現を図ることができます。
あらゆることについて、書かれた内容の実現を図ることができるわけではありません。
1.遺言で実現を図ることができる事項
次の事項は、法律の規定により、死後その内容の実現を図ることができます。
(1)財産の処分に関する事項
A.遺贈
相続人ではない親族、内縁の配偶者、他人、会社などの団体に財産を引き継がせたいときに利用できます。
B.保険金の受取人の変更
C.信託の設定
など
(2)相続に関する事項
相続人にあたる親族に財産を引き継がせたいときに利用できます。
A.遺産分割の方法の指定(「相続させる」旨の遺言)
B.お墓など、祭祀主催者の指定
C.法定相続分と異なる相続分の指定
など
(3)身分に関する事項
A.認知
B.未成年者の後見人の指定
など
(4)遺言の執行に関する事項
A.遺言執行者の指定
など
2.付言事項
法律の規定を借りて内容の実現を図ることはできませんが、次のような事柄も遺言に残すことができます。
(1)葬儀に関する希望
(2)死後の事務処理に関する希望(献体など)
(3)家族に対する気持ちや希望
など
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