遺言でできること


Q.遺言を書くとどのようなことができますか。

 

A.

法律の規定で認められた事柄を書いた場合、書かれた内容の実現を図ることができます。

あらゆることについて、書かれた内容の実現を図ることができるわけではありません。

 

1.遺言で実現を図ることができる事項

次の事項は、法律の規定により、死後その内容の実現を図ることができます。

(1)財産の処分に関する事項

A.遺贈

相続人ではない親族、内縁の配偶者、他人、会社などの団体に財産を引き継がせたいときに利用できます。

B.保険金の受取人の変更

C.信託の設定

など

(2)相続に関する事項

相続人にあたる親族に財産を引き継がせたいときに利用できます。

A.遺産分割の方法の指定(「相続させる」旨の遺言)

B.お墓など、祭祀主催者の指定

C.法定相続分と異なる相続分の指定

など

(3)身分に関する事項

A.認知

B.未成年者の後見人の指定

など

(4)遺言の執行に関する事項

A.遺言執行者の指定

など

 

2.付言事項

法律の規定を借りて内容の実現を図ることはできませんが、次のような事柄も遺言に残すことができます。

(1)葬儀に関する希望

(2)死後の事務処理に関する希望(献体など)

(3)家族に対する気持ちや希望

など

  

 

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