遺言の方式


Q.遺言の作り方は決まっていますか。

 

A.

遺言の方式は法律で決められています。

法律で定める方式で作成していない遺言は効力を生じません。

 

1.遺言の方式

(1)遺言は書面で作成しなければなりません。

映像や音声による遺言は、効力を認められません。

(2)遺言は一人一人個別に作成しなければなりません。

複数の人が1通の遺言を作成しても、無効です。

例)夫婦で1通の遺言を作成しても無効です。

 

2.法律で定める方式で作成しなかった遺言

遺言としての効力を生じないので、その遺言を使って内容の実現を図ることは困難です。

その遺言によって遺産の名義変更をすることはできません。

相続人全員による話し合いによって遺産の引継ぎを決めるほかありません。

 

3.法律で規定する方式

(1)普通の方式

通常は、次の3つの方式で作成します。

多くの場合、自筆証書遺言か公正証書遺言のいずれかの方式で作成されます。

A.自筆証書遺言(書面を自分だけで作成する)

B.公正証書遺言(書面作成を公証人に手伝ってもらう)

C.秘密証書遺言(書面を自分で作成して封印し、内容を秘密とする手続きを公証人にしてもらう)

(2)特別の方式

特定の状態に置かれた人が作成できる方式です。次の4つの方式があります。

遺言を作成した人が普通の方式で遺言を作成できるようになってから6か月生存したときは、遺言の効力は生じません。

A.死亡の危急に迫った者の遺言

B.伝染病隔離者の遺言

C.在船者の遺言

D.船舶遭難者の遺言

 

 

黒岩昭司法書士・行政書士事務所

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