公正証書遺言


Q.公正証書遺言はどのような方式ですか。

 

A.

公証人に遺言書を作成してもらう方式の遺言です。

 

1.作り方

遺言を書く人が内容を考え、それをもとに公証人が書面を作成する方式です。

(1)作成する場所

遺言者は原則として、公証人のいる公証役場に出向いて遺言を作成しますが、病気などで公証役場に出向くことができないときは、公証人に出張してもらうこともできます。

(2)遺言作成に関係する人

遺言者と公証人の他に、証人2人が立ち会います。

次のような人は証人になれません。

A.未成年者

B.推定相続人、受遺者

C.推定相続人や受遺者の配偶者

D.推定相続人や受遺者の直系血族

E.公証人の関係者(配偶者、4親等内の親族、書記、使用人)

F.署名することができない人

(3)遺言作成当日の手続き

A.遺言者、公証人、証人2名が立ち会います。

B.遺言者が遺言の趣旨を公証人に口頭で伝えます。

C.公証人が遺言者の口述を筆記して、それを遺言者と証人に読み聞かせ(または閲覧させ)ます。

D.遺言者と証人が筆記の正確なことを承認したら、それぞれが署名して印鑑を押します。

遺言者が署名できないときは、公証人がその旨を付記します。

E.公証人が法定の方式に従って作成したことを付記して、署名し印鑑を押します。

 

2.公正証書遺言のメリット・デメリット

(1)メリット

A.方式の不備や内容の解釈で紛争になる可能性が少ない。

B.原本を公証人が保管するので、紛失や偽造・変造の恐れがない。

C.家庭裁判所の検認が不要となる。

D.目が見えない人や字を書くことができない人も作成することができる。

(2)デメリット

A.公証人との打ち合わせや証人の用意など、作成に手間と時間がかかる。

B.自筆証書遺言よりも費用がかかる。

C.遺言書の存在や内容を完全に秘密にすることはできない。

 

 

 

黒岩昭司法書士・行政書士事務所

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