相続人の遺留分


Q.遺言があっても、遺言者の相続人が自分の取り分を主張することはできますか。

 

A.

兄弟姉妹以外の人が相続人となるときは、遺留分を主張することができます。

 

1.遺留分

一定の相続人には、相続財産の一定割合を自分の取り分として主張することが認められています。

遺留分を主張できる相続人は、配偶者、直系卑属(子、孫など)、直系尊属(父母など)です。

被相続人の兄弟姉妹は、相続人となったとしても、遺留分を主張できません。

 

2.遺留分の割合

相続人が主張できる遺留分の割合は、法律で決められています。

遺留分の割合は、だれが相続人となるかによって異なります。

(1)相続財産の2分の1

次のパターンは、相続財産の2分の1が遺留分となります。

A.配偶者だけが相続人となる場合

B.配偶者と直系卑属(子や孫など)が相続人となる場合

C.配偶者と直系尊属(父母など)が相続人となる場合

D.配偶者と兄弟姉妹が相続人となる場合

E.直系卑属のみが相続人となる場合

遺留分を有する相続人が複数いるときは、各相続人の遺留分は、2分の1に各相続人の法定相続分を掛けた割合となります(配偶者と兄弟姉妹が相続人となる場合を除く)。

(2)相続財産の3分の1

直系尊属のみが相続人となる場合は、相続財産の3分の1が遺留分となります。

遺留分を有する相続人が複数いるときは、各相続人の遺留分は、3分の1に各相続人の法定相続分を掛けた割合となります。

(3)兄弟姉妹の遺留分

被相続人の兄弟姉妹には遺留分はありません。

配偶者と兄弟姉妹が相続人となる場合は、配偶者が相続財産の2分の1の遺留分を主張することができます。

 

3.遺留分侵害額請求権

遺留分を持つ相続人は、遺言の内容どおりだと自分の遺留分を満たすことができないとき、遺留分を侵害している人に対して遺留分に不足する分のお金を請求することができます。

請求するには、内容証明郵便による方法や家庭裁判所に調停を申し立てる方法があります。

 

4.遺留分侵害額請求権の期限

遺留分の請求(遺留分侵害額の請求)はすることもしないこともできます。

ただし、遺留分を請求する場合は一定期間内に手続きを行う必要があります。

遺留分侵害額請求権には消滅時効があります。

(1)相続開始及び遺留分を侵害する遺贈や贈与があったことを知ってから、何もしないまま1年を経過すると、遺留分侵害額請求権を使うことができなくなります。

(2)遺留分を侵害する遺贈や贈与をあったことを知らなくても、何もしないまま相続開始から10年経過すると、遺留分侵害額請求権を使うことができなくなります。

 

 

黒岩昭司法書士・行政書士事務所

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