遺贈


Q.遺言で財産を譲ることができますか。

 

A.

遺言で、自分の財産の一部または全部を他人に譲渡することができます。

 

1.遺贈

遺言者は、遺言で自分の財産を他人に譲渡することができます。

ただし、相続人に対して遺留分を下回る財産しか相続させなかった場合は、その相続人から遺留分を侵害する分のお金を請求される可能性があります。

遺贈により財産をもらい受ける人を受遺者といいます。

受遺者には、相続人のほか、相続人でない人(個人や法人)もなることができます。

相続人に対しては、遺贈の他、「相続させる」旨の遺言によって財産の引継ぎをすることもできます。

 

2.遺贈の種類

(1)特定遺贈

遺言者が持っている財産のうちの特定の財産(不動産や預貯金)などを受遺者に与える遺贈です。

受遺者は遺贈された特定の財産(プラス財産)だけをもらい受けます。

(2)包括遺贈

遺言者が持っている財産の全部、またはその一部割合を受遺者に与える遺贈です。

受遺者は、プラス財産だけでなく、マイナス財産(借金等)ももらい受ける割合に応じて引き継ぎます。

(3)特定遺贈や包括遺贈に追加できる手続き

遺言者は、特定遺贈または包括遺贈をする際に、受遺者に対して

A.一定の行為を負担させることができます。

例)不動産を遺贈する代わりに、親族の面倒を見ること

B.一定の条件を付けることができます。

例)結婚したら、不動産を遺贈する。

C.一定の期限を付けることができます。

例)死後一定の期間が経ったら遺贈する。

 

3.遺贈の放棄

受遺者は遺贈による財産を引き受けないこともできます。

(1)特定遺贈の場合

いつでも放棄できます。方式は特に取り決めはないので、相続人または遺言執行者に対して意思表示をすれば放棄できます。

(2)包括遺贈の場合

自分が受遺者になったことを知った日から3か月以内に家庭裁判所に対して放棄の手続きを行います。

上記期間内に家庭裁判所で手続きを行わないと、遺贈を受け入れたものとみなされます、

上記期間を過ぎた後は放棄できません。

 

 

 

黒岩昭司法書士・行政書士事務所

さいたま市大宮区桜木町4-199-7

パールハイツ205

048(640)1396

sk-office@polka.ocn.ne.jp

 

メールフォームによるお問い合せもできます。こちらからどうぞ⇒