Q.遺言執行者とは何ですか。
A.
遺言の内容を実現する手続きを行う人です。
遺言書の中であらかじめ特定の人を指定しておくことにより、遺言の効力が発生した後の手続きをスムーズに進めることができます。
1.遺言内容の実現
遺言の内容を実現する手続きは、遺言執行者か相続人が行います。
相続人が遺言執行を行う場合は全員で行う必要があるので、手続きがスムーズに進められない恐れがあります。
遺言執行者がいれば、相続人全員の合意がなくても、遺言内容の実現に必要な一切の権限を行使することができます。
遺言執行者がいるときは、相続人は遺言執行を妨害する行為はできません。
2.遺言執行者
(1)なれる人
未成年者や破産者でなければ、なることができます。
未成年者や破産者でない限り、推定相続人や受遺者がなることができます。
また、法人がなることもできます。
(2)なる方法
A.遺言による指定
遺言者が遺言の中で、遺言執行者になる人を指定することができます。
遺言の中で、第三者に遺言執行者を指定してもらうことを委託することもできます。
指定を受けた人は、遺言執行者に就くことを受けることも断ることもできます。
B.家庭裁判所による選任
遺言執行者の指定がないときや、遺言執行者の指定を受けた人から就任を断られたとき、就任した後で辞任したり亡くなったときなどは、利害関係人が家庭裁判所に遺言執行者の選任を請求することができます。
3.遺言執行者の仕事
(1)相続人への通知
遺言執行者に就任したことや遺言の内容を知らせます。
(2)財産目録の作成
相続財産の目録を作成して相続人に交付します。
(3)遺言内容の実現
A.預貯金の払い戻し・給付
B.不動産の所有権移転登記
C.認知の届出
など。
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