Q.遺言を作成するときはどのような資料を用意すればよいですか。
A.
財産に関する資料や遺言に関係する人に関する資料を用意しておくと、後日支障のない遺言書を作成することができます。
公正証書遺言を作成する場合は、公証人に次のような資料を提供します。
他の資料の提供を求められることもあります。
遺言書の内容に間違いがないようにするため、自筆証書遺言を作成する場合も同様に取得することをお勧めいたします。
1.遺言に関係する人に関する資料
(1)遺言者
A.戸籍謄本
B.印鑑証明書(発効後3か月以内)または公的な本人確認書類
(2)財産をもらう人
A.遺言者の相続人となる人であれば、遺言者との関係がわかる戸籍謄本
B.相続人ではないときは住民票
(3)遺言執行者
A.住民票等
(4)証人(公正証書遺言)
A.住民票等
B.職業に関するメモ
2.財産に関する資料
(1)不動産
A.登記事項証明書
B.固定資産税評価証明書または納税通知書(最新年度のもの)
(2)預貯金
A.金融機関名、支店名、口座番号、残高などのメモ
B.預貯金通帳のコピー
(3)株式等
A.証券会社名、支店名、銘柄、株価などのメモ
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