Q.遺言書を見つけたら、すぐに内容の実現にとりかかれますか。
A.
見つけた遺言書が自筆証書遺言や秘密証書遺言の場合は、家庭裁判所の検認が必要です。
家庭裁判所で検認の手続きが必要です。
家庭裁判所で、相続人等の立ち合いの下、遺言書を開封し、偽造や変造を防止して現状を保全する手続きを行います。遺言が有効か無効かを判断することはしません。
遺言内容の実現(遺言執行)手続きは、検認が終った後に開始することができます。
遺言書の検認手続きの流れは、次のようになります。
(1)申し立て
遺言書の保管者または遺言書を発見した相続人から、遺言者の最後の住所地を管轄する家庭裁判所に、資料や申立費用、連絡用郵便切手を添えて申立書を提出します。
(2)検認期日の指定
家庭裁判所から相続人に対して通知があります。
申立人以外の相続人の出席は強制ではありません。
(3)検認期日
申立人は、遺言書と申立人の印鑑、その他家庭裁判所から指示されたものを持参します。
申立人や相続人の立ち合いの下、遺言書を開封し、形状や形式などを確認します。
(4)検認終了後
検認済証明書の申請をして遺言書に添付し、遺言執行を開始できます。
2.自筆証書遺言書保管制度を利用していた場合
家庭裁判所の検認をせずに、遺言執行の手続きに入ることができます。
ただし、遺言書は法務局に保管されているので、遺言執行の手続きを進めるには法務局で証明書(遺言書情報証明書)を取得する必要があります。
3.公正証書遺言の場合
家庭裁判所の検認をせずに、遺言執行の手続きに入ることができます。
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