遺言書の検認


Q.遺言書を見つけたら、すぐに内容の実現にとりかかれますか。

 

A.

見つけた遺言書が自筆証書遺言や秘密証書遺言の場合は、家庭裁判所の検認が必要です。

 

1.自筆証書遺言秘密証書遺言が手元にある場合

家庭裁判所で検認の手続きが必要です。

家庭裁判所で、相続人等の立ち合いの下、遺言書を開封し、偽造や変造を防止して現状を保全する手続きを行います。遺言が有効か無効かを判断することはしません。

遺言内容の実現(遺言執行)手続きは、検認が終った後に開始することができます。

遺言書の検認手続きの流れは、次のようになります。

(1)申し立て

遺言書の保管者または遺言書を発見した相続人から、遺言者の最後の住所地を管轄する家庭裁判所に、資料や申立費用、連絡用郵便切手を添えて申立書を提出します。

(2)検認期日の指定

家庭裁判所から相続人に対して通知があります。

申立人以外の相続人の出席は強制ではありません。

(3)検認期日

申立人は、遺言書と申立人の印鑑、その他家庭裁判所から指示されたものを持参します。

申立人や相続人の立ち合いの下、遺言書を開封し、形状や形式などを確認します。

(4)検認終了後

検認済証明書の申請をして遺言書に添付し、遺言執行を開始できます。

 

2.自筆証書遺言書保管制度を利用していた場合

家庭裁判所の検認をせずに、遺言執行の手続きに入ることができます。

ただし、遺言書は法務局に保管されているので、遺言執行の手続きを進めるには法務局で証明書(遺言書情報証明書)を取得する必要があります。

 

3.公正証書遺言の場合

家庭裁判所の検認をせずに、遺言執行の手続きに入ることができます。

 

 

 

黒岩昭司法書士・行政書士事務所

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