相続人と相続分


Q.相続人になれるのは誰ですか。分け前はありますか。

 

A.

亡くなった人(被相続人)と一定の続き柄にある人が相続人となります。

相続人には法律で定められた一定の取り分(法定相続分)があります。

ただし、被相続人の書いた遺言に相続分の指定があるときは、各相続人の取り分は、法定相続分ではなく遺言の指定に従います(指定相続分)。

 

1.相続人

被相続人の一定の親族は相続人となります。

(1)配偶者

配偶者がいるときは、常に相続人となります。

ただし、離婚した人や内縁の人は相続人とはなりません。

被相続人より先に亡くなった方も相続人とはなりません。

(2)血族

血族がいるときは、次の順序で相続人となります。

先の順位の血族がいるときは、後の順位の血族は相続になりません。

子や直系尊属、兄弟姉妹がないときは、配偶者だけが相続人となります。

A.子(第1順位)

あ)子がいるときは、子が相続人となります。

実子・養子の区別はありません。

い)被相続人よりも先に亡くなった子がいるときは、亡くなった子に子(孫)があれば、その人が相続人となります。

孫も被相続人より先に亡くなっているときは、亡くなった孫に子(ひ孫)があれば、その人が相続人となります。

B.直系尊属(第2順位)

あ)子(や孫など)がないときは、被相続人の直系卑属(父母、祖父母等)が相続人となります。

い)両親ともに被相続人よりも先に亡くなっているときは、祖父母が健在であれば、その人が相続人となります。

C.兄弟姉妹(第3順位)

あ)子や直系尊属がないときは、被相続人の兄弟姉妹が相続人となります。

い)被相続人より先に亡くなっている兄弟姉妹がいるときは、亡くなった兄弟姉妹に子があれば、その人が相続人となります。

ただし、子(おい、めい)も被相続人よりも先に亡くなっているときは、おいやめいの子は相続人とはなりません。

 

2.法定相続分

被相続人がなくなると、相続人は法律で定められた相続分(法定相続分)で個々の遺産を共同所有します。

相続割合は、次のようになります。

(1)配偶者のみ:配偶者が全部

(2)配偶者と子

A.配偶者が2分の1

B.子は2分の1を頭数で均等割り

(3)子のみ:全遺産を頭数で均等割り

(4)配偶者と直系尊属

A.配偶者が3分の2

B.直系尊属は3分の1を頭数で均等割り

(5)直系尊属のみ:全遺産を頭数で均等割り

(6)配偶者と兄弟姉妹

A.配偶者が4分の3

B.兄弟姉妹は4分の1を原則頭数で均等割り

ただし、両親の一方のみが同じ兄弟姉妹がいるときは、その兄弟姉妹の相続分が両親が同じ兄弟姉妹の2分の1となるようにして計算する。

(7)兄弟姉妹のみ

全遺産をを原則頭数で均等割り

ただし、両親の一方のみが同じ兄弟姉妹がいるときは、その兄弟姉妹の相続分が両親が同じ兄弟姉妹の2分の1となるようにして計算する。

 

3.指定相続分

被相続人にあたる人は、生前に遺言で、各相続人の相続分を指定することができます。

遺言者は、自分で各相続人の相続分を指定することができます。また、相続分の指定を自分以外の第三者に任せることもできます。

遺言で相続分が指定されている場合、各相続人は遺言に記載ある相続分を持つことになります。

 

 

黒岩昭司法書士・行政書士事務所

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