秘密証書遺言


Q.秘密証書遺言はどのような方式ですか。

 

A.

自分で遺言を作成して封印し、公証してもらう方式の遺言です。

 

1.作り方

(1)遺言者による遺言書の作成

A.遺言書の作成

遺言者は、自筆の他、ワープロや他人による代筆により遺言書を作成できます。

日付の記載は任意です。

遺言者は、作成した遺言書に自筆で署名し、押印しなければなりません。

遺言書の訂正方法は、自筆証書遺言と同様です。

B.遺言書の封入・封印

遺言者は、作成した遺言書を封筒に入れ、遺言書に押したものと同じ印鑑で封印しなければなりません。

(2)秘密証書遺言の作成に関係する人

遺言者と公証人の他に、証人2人以上が立ち会います。

次のような人は証人になれません。

A.未成年者

B.推定相続人、受遺者

C.推定相続人や受遺者の配偶者

D.推定相続人や受遺者の直系血族

E.公証人の関係者(配偶者、4親等内の親族、書記、使用人)

F.署名することができない人

(3)公証役場での手続き

遺言者が持参した封筒に遺言書が封入されていることを公証する手続きを行います。

A.遺言者、公証人、証人2人以上が立ち会います。

B.遺言者は遺言書の入った封書を公証人と証人の前に提出し、

自分の遺言書であること、遺言書の筆者(他人に書いてもらったりワープロ作成してもらった場合はその人)の氏名及び住所を伝えます。

C.公証人が遺言書の提出日付及び遺言者の申述を封紙に記載して、遺言者および証人と一緒に署名・押印します。

公正証書遺言と異なり、遺言者が署名できないときに公証人の付記による署名省略はできません。

(4)遺言書の保管

遺言書の保管方法は遺言者が決めます。

遺言書本体は公証役場で保管されません。

 

2.秘密証書遺言のメリット・デメリット

(1)メリット

A.遺言の内容を秘密にすることができる。

B.遺言書の存在を明らかにできる。

C.遺言書は封印された状態なので、偽造・変造の恐れがない。

(2)デメリット

A.遺言書の存在を秘密にすることはできない。

B.封印された遺言書について、方式不備や内容の解釈で紛争になる可能性がある。

C.公証人との調整や証人の用意など、作成に時間がかかる。

D.自筆証書遺言よりも費用がかかる。

E.家庭裁判所の検認が必要となる。

F.法務局における遺言書の保管制度を利用できない。 

G.破棄・紛失の恐れがある。

 

 

 

黒岩昭司法書士・行政書士事務所

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