遺言書の保管


Q.遺言書はどのように保管すればよいですか。

 

A.

自分の手元で保管する、他人に預けておく、といった方法などがあります。

 

1.自筆証書遺言の保管

自筆証書遺言は原本しか存在しません。

保管するには次のような方法があります。

(1)自分で保管する

手許においておく方法や、貸金庫に入れておくといった方法があります。

自分が亡くなった後に見つけてもらえるようにしておく必要があります。

(2)他人に預ける

財産を引き継いでもらう人や遺言執行者になってもらう人に預ける方法があります。

なお、秘密証書遺言も、上記(1)または(2)の方法により保管します。

(3)法務局に預ける(自筆証書遺言書保管制度

手続きを管轄する法務局に出向いて、遺言書を預かってもらうことができます。

ただし、手数料がかかります。

 

2.公正証書遺言の保管

公正証書遺言は、原本が公証役場に保管されます。

遺言者には正本が交付されます。

遺言書が複数必要な時は、謄本を発行してもらうこともできます。

保管方法としては、

(1)自分で保管する

(2)他人に預ける

があります。

 

 

 

黒岩昭司法書士・行政書士事務所

さいたま市大宮区桜木町4-199-7

パールハイツ205

048(640)1396

sk-office@polka.ocn.ne.jp

 

メールフォームによるお問い合せもできます。こちらからどうぞ⇒