遺言の撤回


Q.遺言を撤回することはできますか。

 

A.

新たに遺言を書くことにより撤回することができます。

 

1.遺言の撤回

遺言者は、一度書いた遺言の内容を撤回する(取り消す)ことができます。

遺言を撤回には、新たに遺言を作成する方法によって行います。

先に作成した遺言と異なる方式で作成してもかまいません。

 

2.撤回する範囲

遺言の撤回は、その内容の全部を撤回することも、一部だけを撤回することもできます。

撤回した部分について、新たな内容の遺言を作成することもできます。

一度撤回した遺言の内容は復活しません。

(遺言を撤回したことを撤回しても、撤回する前の内容には戻りません。)

 

3.実際の手続き

効力のある遺言が複数あると、遺言の検索、内容の解釈や内容の実現に手間と時間がかかる可能性が高くなります。

遺言の内容を変更したい場合は、

(1)先に作成した遺言の内容を全部撤回して

(2)新たな内容で遺言を作成しなおす

ことをお勧めします。

 

 

黒岩昭司法書士・行政書士事務所

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